育児・介護休業法が改正されました。

・介護休暇は、引き続き6ヶ月以上雇用されている方が対象でしたが、雇用期間に関わらず取得可能となりました。
・介護に直面する前の早い段階での情報提供として、40歳になる年度に、介護制度に関するご案内のメールをお送りします。
・介護制度の相談窓口を業務・システム部労務保険室(03-6703-8339)とします。ご不明点、お問い合わせください。

制度の詳細は、下記をご参照ください。