お問い合わせ

登録スタッフ向けのよくあるご質問

給与について

給与の支給方法を教えてください。

給与は、ご提出いただくタイムシートに基づき計算し、毎⽉末⽇締めで翌⽉15⽇に、ご指定の本⼈名義の銀⾏⼝座に振り込みます。(⽀給⽇が、⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝祭⽇・銀⾏休業⽇と重なった場合は、その前営業⽇に振り込みます。)

交通費は支給されますか?

ご登録の住所から就業先住所までの通勤交通費を、当社規定に基づき算定し、⽉額3万円を上限として1ヶ⽉ごとに⽀給します。

Web給与明細について教えてください。

Web給与明細は、パソコン・スマートフォンなどのWebブラウザで給与明細情報を閲覧するシステムです。
下記バナーからWeb給与明細ログインページにアクセスできます。
ログインには「スタッフNo.」と「パスワード」が必要です。パスワードは、「はじめて就業された⽅」、「6か⽉間給与⽀給がなく再度就業された⽅」宛に、最初の給与⽀給⽉のみ郵送する給与明細書(書⾯)に記載しています。(翌⽉以降は郵送しません)
詳しくは、Web給与明細ログインページにあるマニュアルをご覧ください。
※暗号化通信を使⽤しているため、未対応の端末・Webブラウザでは閲覧できません。最新バージョンのWebブラウザをご利⽤ください
※インターネットを利⽤できる環境がないなどWeb給与明細が閲覧できない⽅は、営業担当者までご相談下さい

Web給与明細

登録情報について

登録情報の変更・追加手続きについて教えてください。

Web上で⼿続きしていただくことができます。

登録に有効期限はありますか?

登録の有効期間は、登録⽇あるいは就業の最終⽇を起算⽇として5年間です。登録の継続をご希望される場合は、再登録の⼿続きが必要となります。

登録を取消したい(退会)場合はどうすればよいですか?

登録の取消し(退会)をご希望される場合は、登録取消しの手続きが必要となります。下記、お問い合わせ先内、登録情報について>登録取消しよりお手続きをお願いします。

福利厚生について

有給休暇や半休は取得できますか?

労働基準法に基づき、お仕事を開始した⽇が属する⽉の1⽇を「基準⽇」として、勤務⽇数に応じて有給休暇を付与しています。有給休暇は、「全⽇」または「半⽇」単位で取得することができます。

保険証はいつ届きますか。また、保険証が届く前に、以前加⼊していた保険証を使⽤してしまいました。⼿続き⽅法を教えてください。

・保険証は、当社での⼿続き後、10⽇程度で簡易書留にてお送りします。それより前に通院予定がある場合は、資格証明書をお送りしますので、労務保険室(TEL 03-6703-8339)へご連絡ください。
・以前の保険証を使⽤してしまった場合は、⼀旦全額⾃⼰負担し、精算⼿続きが必要です。病院で⽀払いをした3割分を除く、残り7割分を以前の健康保険に⽀払い、領収書と診療報酬明細書を添付して、「療養費⽀給申請書」を協会けんぽ東京⽀部(〒164-8540東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス7階)へ提出してください。

配偶者の扶養範囲内で働きたい場合はどのような働き⽅をすればよいですか。

・健康保険では、現時点から先1年間の年収⾒込額(通勤費を含む)が、130万円未満(60歳以上または障害厚⽣年⾦を受給できる程度の障害者の⽅は180万円未満)かつ配偶者の年収の2分の1未満の場合、扶養に⼊ることができます。
ただし、この条件を満たす場合であっても、以下の社会保険の加⼊条件を満たす働き⽅をする場合には、配偶者の扶養から抜け、ご⾃⾝で社会保険に加⼊することになりますので、ご注意ください。

社会保険の加⼊条件

詳細については、労務保険室(TEL 03-6703-8339)へお問合せください。
・所得税については、その年の1⽉〜12⽉に⽀払われた給与収⼊(通勤費は含まない)が対象となり、年収の額に応じて、ご本⼈にかかる税⾦や、配偶者の所得から控除されるかどうかが変わってきます。詳細については、請求給与室(TEL 03-6703-8340)へお問合せください。

病気(けが)で⼊院する予定があります。必要な⼿続きを教えてください。

社会保険に加⼊している⽅は、健康保険の「⾼額療養費」と「傷病⼿当⾦」の制度を利⽤できます。
・「⾼額療養費」は、医療費が⾼額になりそうな場合に事前申請することで、病院での⽀払いを⾃⼰負担限度額までに抑えることができる制度です。
「限度額適⽤認定申請書」を協会けんぽ東京⽀部(〒164-8540東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス7階)へ提出してください。
・「傷病⼿当⾦」は、病気やけがで連続3⽇以上働けなくなった場合、4⽇⽬以降1⽇あたり標準報酬⽇額の3分の2が⽀給される制度です。「傷病⼿当⾦⽀給申請書」を労務保険室(〒103-0026 東京都中央区⽇本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル)へご提出ください。

今⽉の給与から社会保険料が上がって(下がって)いますがなぜですか?

保険料は、毎年4〜6⽉に⽀払われた給与のうち、賃⾦⽀払基礎⽇数(出勤+有休使⽤⽇)が17⽇以上(短時間被保険者は11⽇以上)ある⽉の平均額を元に、その年の9⽉分保険料(10/15⽀給)から、翌年の8⽉分保険料(9/15⽀給)までを決定します。これを定時決定といいます。

ただし、以下の条件をすべて満たした場合は、そのつど改定されます。これを随時改定といいます。
1.基本給(時給・所定労働時間・通勤費等)が変更した
2.基本給が変更した⽉以降の賃⾦⽀払基礎⽇数(出勤+有休使⽤⽇)が3ヶ⽉とも17⽇以上(短時間被保険者は11⽇以上)ある
3.契約変更⽉(⽉の途中から契約変更の場合は、その翌⽉)から3か⽉間に⽀払われた給与の平均額が、現在の標準報酬⽉額と2等級以上の差がある

例)現在の標準報酬⽉額が20万円。9⽉1⽇から時給が上がった。
→9⽉〜11⽉の出勤+有休使⽤⽇が17⽇以上(短時間被保険者は11⽇以上)ある
→10⽉〜12⽉に⽀払われた賃⾦の平均額が23.5万円だった

給与額23.5万円は、標準報酬⽉額にあてはめると「24万円」です。
現在の標準報酬⽉額である「20万円」と⽐べ、2等級上がっています。
そのため、1⽉分保険料(2/15⽀給)から保険料が変更されます。

仕事が終わったときの保険⼿続きについて教えて下さい。

社会保険

健康保険証は契約の終了⽇までしか使⽤できません。その後速やかに労務保険室(〒103-0026 東京都中央区⽇本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル)へご返却ください。返却後、2営業⽇以内に健康保険・厚⽣年⾦保険資格証明書を発送します。
社会保険脱退後は、各⾃で保険切替の⼿続きが必要です。ご家族の扶養に⼊る、国⺠健康保険へ加⼊する、任意継続加⼊制度を利⽤する等ができます。
任意継続加⼊制度に関しては、継続して2ヶ⽉以上健康保険に加⼊していた⽅が、退職⽇の翌⽇から20⽇以内に、お住まいの協会けんぽへ申請することが必要です。詳しくはお住まいの都道府県の協会けんぽ⽀部へご確認ください。 協会けんぽ⽀部

雇⽤保険

離職票の発⾏を希望する⽅は営業担当にご連絡ください。終了⽉の給与計算後(翌⽉10⽇以降)に発送します。なお、退職時は離職票が不要だったが、後⽇必要になった⽅は、退職時に所属していた各⽀店(横浜・名古屋・大阪)または労務保険室(TEL03-6703-8339)へご連絡ください。

退職後の健康保険料は、国⺠健康保険と任意継続では、どちらが安いですか。

国⺠健康保険料は、前年度のご⾃⾝の所得や扶養の⼈数により保険料が計算されます。離職理由によっては、保険料の減免が受けられる場合もありますので、お住まいの市区町村にお問合せください。
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬⽉額(上限30万円)に、お住まいの都道府県の健康保険料率を乗じた額となります。ただし、在職中の保険料は、会社とご本⼈で半分ずつ負担していましたが、任意継続では、全額ご⾃⾝の負担となります。

その他

産前産後休業・育児休業、また介護休業は取得できますか?

育児・介護休業法および関連法に基づき、⼀定の条件を満たす⽅には、産前産後休業・育児休業・介護休業の制度が適⽤されます。

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