【新型コロナウイルス】4/1~4/30が対象_小学校等の休業に伴う保護者の特別休暇制度のご案内

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、およびご家族、ご関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

厚生労働省より公表された「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度」に沿って、ご就業中の「対象となる方」が「対象となる期間」に仕事を休まれた場合、特別休暇を付与し、当該日の賃金日額または仕事を休まれた時間分の賃金を支給いたします。

■対象となる方
以下の1、2、3、いずれかの子の世話を行うことが必要となり、仕事を休んだ父母、祖父母、親族の方
1.新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等*に通う子
*小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育園、認定こども園等
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みは、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合対象になります)
2.新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれ(濃厚接触者)のある、小学校等に通う子
3.医療的ケアが日常的に必要な子または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子

■対象となる休業
1の子の世話を行うことが理由の場合
⇒土日で元々は小学校がお休みの場合は対象外となります
2または3の子の世話を行うことが理由の場合
⇒契約上の勤務日(就業日)のみ、対象となります

■申請期限
4月分:2022年4月28日(木)14時
(注)締め切り日・時刻にご注意下さい。
   申請期限に間に合わない場合、特別休暇を付与する事ができません。

■特別休暇の対象となる期間
2022/4/1(金)~2022/4/30(土)

■申請方法
下記URLよりご申請ください(申請の際に「対象となる期間の労働契約書または就業条件明示書」、「小学校等の休業証明」の2点があればスムーズに申請を行う事ができます)
4月分申請用WEBフォーム https://questant.jp/q/Z634HVR4

■よくあるお問い合わせ

Q:申請日数に上限はありますか?
上限はありません

Q:所定労働時間が7時間で本件が理由で1時間しか勤務できなかった場合も対象になりますか
短縮した時間分が対象になります

Q:タイムシートで特別休暇の申請をしたが、4月分申請用WEBフォームでの申請も必要ですか
必要です
下記の申請用WEBフォームから、対象となるお子様の情報やエビデンス等の提出が必要になります

厚生労働省のQ&Aもご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000888352.pdf


■本件の照会先
メールまたは営業担当者までご連絡ください。
as-g-kikaku@avantistaff.com